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面会中止の継続(無期限)について
日本政府は1月7日、首都圏4都県に対し、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出する見込みのもよう。これらを受け、かねて令和2年12月26日から令和3年1月11日までの間としていた面会の一時的中止期間を改め、「無期限面会中止」を決定したしました。面会制限の緩和の際には改めて当ホームページにてお知らせいたします。なお、当施設からの求めからや、面会の必要性があると施設長が判断した場合には感染対策を厳重に行ったうえでの面会を行う場合があります。何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。また、短期入所生活介護事業(ショートステイ)につきましては通常営業といたしますが、37.5度以上の発熱や、呼吸器症状がある場合は利用をお控えいただく場合がございますので予めご了承お願いいたします。